外部サービスをプライバシーポリシーにどう書くか:予約・決済・メール・クラウド・解析・広告・AIの区分早見表

使っている外部サービスが、委託なのか、第三者提供なのか、外国への提供なのか、外部送信なのか。サービス名から出発して、最初に確かめる点と検討する区分を引けるようにし、「提供しません」の矛盾を見分ける方法を整理します。

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「第三者に提供しません」の一文が残ったまま、予約・決済・メール配信に情報を預け、広告のタグも入れている。利用者が読むと、実態と違う印象を与えます。

このページの要点

  • 六つの区分(委託・第三者提供・共同利用・個人関連情報の提供・外国への提供・外部送信)を、確かめる点から選ぶ。
  • 委託に当たれば27条5項1号で第三者に当たらないが、25条の監督が要る。サービス側が自社目的で使うなら委託の範囲を超える。
  • 外国の事業者には28条と規則17条。「相手のポリシーを見てください」だけで、国・制度・措置の情報が伝わるかを確かめる。
  • ブラウザから外部へ情報が送られる仕組みは、電気通信事業法27条の12の外部送信規律が関わり得る。ハッシュ化は匿名化ではない。

結論:サービスの名前から入って、検討する区分を引く。「使っている」ことと「提供している」ことは別である

小さな事業でも、予約の受付、決済、メール配信、データの保管、アクセスの解析、広告の計測など、多くの外部のサービスを組み合わせて運営しています。プライバシーポリシーに「第三者に提供しません」と書くとき、あるいは「外部のサービスを利用しています」と書くとき、その外部のサービスとの間で個人情報がどう動いているのかを、事業者自身が説明できるかどうかが問われます。ところが、サービスの数が多いほど、一つ一つについて条文に当てはめる作業は面倒になり、結局、ひな形の一文で済ませてしまいがちです。

このページは、サービスの名前から入って、検討する区分を引けるようにした早見表を中心に構成しています。条文の説明は、早見表を使うのに必要な範囲にとどめます。区分は六つあります。委託、第三者提供、共同利用、個人関連情報の提供、外国にある第三者への提供、そして外部送信です。一つのサービスが複数の区分に同時に関わることもあります。

  • 外部のサービスに個人情報が渡るとき、まず「そのサービスは自分の指示の範囲で動くのか、自分の目的でも使うのか」を確かめる。
  • 委託に当たる場合、渡す先は第三者に当たらないが、委託先の監督(25条)が求められる。
  • 外国の事業者に渡すなら、28条の同意が要るのか、体制の整備を理由に外れるのかを確かめる。
  • ブラウザから外部へ情報が送られる仕組みは、個人情報保護法とは別の外部送信規律(電気通信事業法27条の12)が関わり得る。
  • 「提供しません」と書くなら、実際の情報の流れを確かめてから書く。

情報の洗い出しは情報の棚卸しで行い、ここでは洗い出した情報が外部のサービスに渡る場面の整理に絞ります。ポリシー全体の位置づけは全体の地図をご覧ください。

六つの区分の地図:何を確かめれば、どの区分か

区分を選ぶときに確かめる点は、条文ごとに違います。次の表は、条文の要点だけを並べたものです。表の「確かめる点」を、自分のサービスに当てはめて、一つずつ答えを出していきます。

六つの区分と、確かめる点

区分条文確かめる点ポリシーでの扱い
委託個人情報保護法27条5項1号、25条利用目的の達成に必要な範囲で、取扱いの全部または一部を任せているか。委託先が第三者に当たらない。外部のサービスを利用する旨と、委託先の監督を書く。
第三者提供27条1項、29条渡す先が自分の目的でも使うか。本人の同意か、27条1項各号のどれかに当たるか。提供する旨、提供先、項目、同意の取り方を書く。提供の記録を作る。
共同利用27条5項3号特定の者との間で共同して利用するか。事項をあらかじめ通知または知り得る状態に置いているか。共同利用の旨、項目、範囲、目的、責任者を書く。
個人関連情報の提供31条渡す情報が個人関連情報で、渡した先が個人データとして取得することが想定されるか。本人の同意が得られているかの確認が、提供元に求められる。
外国にある第三者への提供28条、規則17条渡す先が外国にあるか。体制の整備や同等水準の外国に当たるか。同意を取るなら、国の名称、制度、措置の情報を伝える。
外部送信電気通信事業法27条の12、規則22条の2の27〜31ブラウザなどから、利用者の情報が自社以外の設備へ送られる仕組みがあるか。送信される情報の内容、送信先で扱う者の名称、目的を、通知または容易に知り得る状態に置く。

表の最初の二つ、委託と第三者提供は、この順に確かめるのが基本です。27条5項1号は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は、第三者に該当しないとしています。委託に当たるなら27条1項の本人の同意は要りません。ただし、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う義務(25条)があります。委託に当たらないなら、27条1項の同意の要否を検討します。

サービス名から引く早見表

次の表は、事業者が使うことの多い外部のサービスを並べ、最初に確かめる点と、検討する区分を示したものです。実際のサービスの仕組みは、一つ一つ違いますので、あくまで一般的な出発点として使ってください。

外部サービスの早見表(一般的な出発点)

サービスの種類最初に確かめる点検討する区分書き方の要点
予約・受付のシステム予約の情報の保存と処理を、サービスに任せているか。サービス側が自社の目的でも使うか。委託。サービス側が自社目的で使うなら第三者提供。事業者が外国なら28条。予約のためにシステムを利用していること、委託先を監督していることを書く。
決済代行カード情報などを、誰が受け取るか。決済代行が自社の目的でも使うか。委託または第三者提供。決済の会社が外国にあれば28条。自店が持たない情報は持たないと書く。
メール配信顧客リストを預けて配信させているか。配信サービス側の利用が自社目的に及ぶか。委託。配信は特定電子メール法などの規制も別に確認。配信のためにサービスを利用すること、配信を止める方法を書く。
クラウドの保存サービス側が個人データを取り扱うことになっているか、保管場所を借りているだけか。個人データを取り扱わない契約なら提供に当たらない整理がある。取り扱うなら委託。保管場所の国と、安全管理の方法を書く。
アクセス解析ブラウザから解析の事業者へ情報が送られるか。個人を識別できる形か。外部送信、個人関連情報。事業者が自社目的でも使うなら、さらに別の検討。送信される情報の内容、事業者名、目的を示す。
広告のタグ広告事業者がタグを通じて閲覧の記録を取得するか。自社がその記録を取り扱うか。外部送信、個人関連情報。場合によっては第三者提供。広告事業者の名称と目的を、通知または容易に知り得る状態に置く。
動画・地図などの埋め込みページを開いただけで、埋め込み元の事業者に情報が送られるか。外部送信。埋め込みサービスの事業者名と送信される情報を示す。
外部のAI(文字起こし・要約など)送った内容をサービス側が保存し、学習などの自社目的に使うか。事業者は外国か。委託、第三者提供、外国への提供。送る情報の範囲、保存の有無、外国であること、利用目的を書く。
配送配送業者に荷物と届け先を渡すだけか。配送伝票の作成まで任せているか。宛名・住所を使った送付は一般に委託と解される。荷物の中身の個人データは、業者が内容に関知しない限り委託に当たらない。配送のために届け先の情報を使うことを、利用目的に入れる。

この表の「個人データを取り扱わない契約なら提供に当たらない整理がある」は、個人情報保護委員会のQ&Aに、クラウドサービスの利用が第三者提供に当たるかは、保存データに個人データが含まれるかではなく、提供事業者が個人データを取り扱うこととなっているかで判断される、とする項目があることによるものです。契約でサービス側が内容を取り扱わないこととされ、適切にアクセス制御がされているなどの事情が前提になります。細かい条件は、原文で確認してください。

「提供しません」と書きながら、外部へ送っている矛盾を見つける

プライバシーポリシーの不備として最も多いのが、この矛盾です。ひな形にある「個人情報を第三者に提供しません」という一文が残っているのに、実際には予約システムやメール配信に情報を預けている、という形で起きます。委託に当たるなら、法律上は第三者提供に当たらないため、文章として必ずしも誤りとはいえません。それでも、利用者が読んだときに、外部のサービスに情報が渡っていないという印象を与えるなら、実態を正しく伝えているとはいえません。

書き方の例(一般的な例) 提供先の書き方

委託の場合

よくある書き方個人情報を第三者に提供することは一切ありません。
整えた書き方予約の受付、決済、メールの配信のために、外部のサービスを利用しています。これらのサービスには、利用目的の範囲で、必要な情報を預けています。サービスの提供者には、預けた情報を適切に管理するよう求めています。

理由委託に当たる場合も、外部のサービスに情報が渡っていることを伝えるほうが、実態に合う。委託先の監督も書ける。

自社目的でも使われる場合

よくある書き方外部のサービスを利用しています。
整えた書き方広告の効果の測定のために、広告事業者のサービスを利用しています。この事業者は、取得した情報を、自社のサービスの改善にも利用する場合があります。

理由サービス側が自社の目的で使うなら、委託と書くだけでは足りない。第三者提供や外部送信の整理が要るため。

外国の事業者の場合

よくある書き方クラウドサービスを利用しています。
整えた書き方個人データの保管に、外国の事業者が運営するクラウドサービスを利用しています。事業者が所在する国は○○です。データを保存するサーバーの所在地は、サービスの提供者が定める地域です。

理由同意を得る際の「外国の名称」は、提供先の事業者が所在する国をいい、サーバーの所在国は併せて示すと望ましい。事業者の所在国が特定できない場合は、その旨と理由を伝える(規則17条3項)。

確認の問い委託に当たるかを確かめる問い

  1. サービス側は、あなたの指示の範囲でのみ、預けた情報を取り扱いますか。

    理由委託は、利用目的の達成に必要な範囲内の取扱いを任せることが前提のため。

  2. サービス側は、預かった情報を、自社のサービスの改善や広告のために使いますか。

    理由自社目的で使うなら、委託の範囲を超えるため。

  3. サービス側は、あなたの顧客の情報を、他のところから得た情報と突き合わせて使いますか。

    理由個人情報保護委員会のQ&Aには、委託先が、委託された個人データを自らの取得データと本人ごとに突合することは、委託の範囲でできないとする項目がある。

  4. サービス側を、どのように選び、どのように管理していますか。

    理由委託に当たる場合は、委託先に対する必要かつ適切な監督(25条)が求められるため。

外国の事業者のサービスと、「相手のポリシーを見てください」

外部のサービスの運営事業者が外国にあることは珍しくありません。外国にある第三者に個人データを提供する場合、28条1項は、例外を除いて、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならないと定めます。ただし、提供先が規則で定める基準に適合する体制を整備している場合や、規則で定める、同等水準にあると認められる制度を持つ外国にある場合は、この同意の対象から外れます(28条1項かっこ書。規則15条・16条)。

同意を得る場合に本人に提供する情報は、規則17条2項に、外国の名称、その外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、第三者が講ずる保護のための措置に関する情報、の三つが挙げられています。外国の名称が特定できない場合は、その旨とその理由を提供し、第三者の措置について情報提供ができない場合も、その旨と理由を提供します(同条3項・4項)。

ここで、「相手方のプライバシーポリシーを参照してください」と書くだけで足りるかという問いが出てきます。規則は、情報を提供する方法を、電磁的記録の提供、書面の交付、その他の適切な方法としています(17条1項)。個人情報保護委員会のQ&Aは、規則17条2項から4項までの情報が掲載されたウェブページのURLを自社のホームページに載せて閲覧させる方法も「適切な方法」に当たり得るとしつつ、URLを分かりやすい場所に載せ、同意の判断の前提として確認を明示的に求めるなど、本人が閲覧すると合理的に考えられる形で提供する必要がある、としています。そのため、相手のポリシーへのリンクを置くかどうかだけでなく、案内の仕方まで含めて、この三つの事項が本人に届く形かを個別に見る必要があります。リンク先が外国語だけの文章である場合や、国の名称に触れていない場合は、情報が提供されたといえるかが疑わしくなります。

掲載文の例

外国の事業者のサービスを使うことの説明の例

当ウェブサイトでは、問い合わせの記録の保管に、外国の事業者が運営するクラウドサービスを利用しています。

事業者が所在する国は、○○です(データを保存するサーバーは、○○にあります)。その国の個人情報の保護に関する制度の概要は、次のとおりです(制度の概要を記載)。サービスの提供者が講じている保護の措置は、同社が公表する説明に記載されています(リンク)。

国の名称、制度の情報、措置の情報を、本人がたどれるように書く例です。実際のサービスと保管場所に合わせて書き換えてください。

外部送信規律:通知か容易に知り得る状態に置く事項は三つ

電気通信事業法27条の12は、利用者の端末から外部へ情報を送らせる指令(情報送信指令通信)を行おうとするとき、あらかじめ、送信される情報の内容、送信先の設備を用いて情報を取り扱う者の名称などを、利用者に通知し、または利用者が容易に知り得る状態に置くことを求めています。広告のタグや解析ツール、外部の動画や地図の埋め込みは、ブラウザからこれらの事業者へ情報を送る仕組みで、この規律が関わり得ます。

対象となる電気通信役務は、省令で定められています。規則22条の2の27は、ブラウザなどのソフトウェアにより提供される役務のうち、他人の通信を媒介する役務、利用者から受信した情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を持つ設備を他人の通信の用に供する役務、入力された検索情報に対応してウェブページの所在に関する情報を出力する役務、そして、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を持つ設備を他人の通信の用に供する役務であって、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの、の四つを挙げています。事業者のウェブサイトがこの区分のどれに当たるかは、サイトの性質に応じて判断することになります。総務省の解説で確認してください。

通知・公表すべき事項と方法(規則22条の2の28・29)

項目内容
通知・公表する事項(第1)送信される利用者に関する情報の内容。
通知・公表する事項(第2)送信先の設備を用いて、その情報を取り扱うことになる者の氏名または名称。
通知・公表する事項(第3)送信される情報の利用目的。
方法の要件日本語で、専門用語を避け、平易な表現を使う。操作をしなくても適切な大きさの文字で表示される。利用者が容易に確認できる。
容易に知り得る状態に置く方法送信を行うウェブページ、またはそこから容易に到達できるウェブページに、事項を表示する。

電気通信事業法27条の12には、適用除外も定められています。利用者がその役務を利用する際に送信が必要な情報(規則22条の2の30。画面の適正な表示に必要な情報など)、自ら提供した役務で発行した識別符号を自社の設備に送信する場合、あらかじめ利用者が同意している情報、そして利用者の求めに応じて送信や利用を停止するオプトアウト措置を講じ、その事項を容易に知り得る状態に置いている場合です。外部の解析ツールや広告タグが、これらのどれにも当たらないなら、通知または公表が必要になります。

この規律は、個人情報保護法と目的が違い、個人情報でない情報も対象になります。ポリシーの中に、外部送信の説明を一つの項目として設けるのが、実務上は分かりやすい方法です。ただし、自分のウェブサイトが対象になるかは、サイトの内容によって変わり、書類の中に一律に義務と書くことも、まったく触れないことも、いずれも正確ではありません。総務省の資料と条文で確認したうえで、書き方を決めます。

ハッシュ化したメールアドレスや、閲覧の記録を広告事業者へ渡す場合

メールアドレスや電話番号を、ハッシュ化(元の文字列に戻しにくい別の文字列に変換すること)して、広告事業者に渡す場面があります。ハッシュ化すれば個人情報ではなくなる、と考えられることがありますが、これは正確ではありません。変換した後の文字列を受け取った広告事業者が、自社の持つ情報と照合して本人を特定できるなら、特定の個人を識別できる情報として扱われ得ます。提供する側が個人データとして管理している情報を渡す場合は、提供する側では個人データの提供の問題として検討しておくのが安全です。提供元と提供先のどちらを基準に判断するかは、個人情報保護委員会のガイドラインとQ&Aの原文で確認が必要です。

一方、閲覧の記録のように、氏名と結びついておらず、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報のいずれにも該当しない、生存する個人に関する情報は、個人関連情報です(2条7項)。個人関連情報を提供する事業者は、提供を受ける第三者が、その情報を個人データとして取得することが想定されるときは、本人の同意が得られていることなどを、あらかじめ確認せずに提供してはなりません(31条1項)。外国にある第三者に提供する場合は、さらに、規則17条の情報が本人に提供されていることの確認も要ります(同項2号)。

個人情報保護委員会のQ&Aには、自社のサイトに他社のタグを設置し、その他社が利用者の閲覧履歴を取得する場合、自社が閲覧履歴を取り扱っていなければ、自社から他社への提供にはならないとする項目があります。ただし、その他社が個人情報として取得するなら、その他社には、不正取得の禁止や利用目的の通知・公表などが求められます。自社が提供したことになるかどうかは、自社がその情報を取り扱っているかで分かれます。

広告や計測に情報を渡す場面の整理

メールアドレスをハッシュ化して渡す

起きがちなこと「個人情報ではなくなった」として、同意も説明もなく渡している。

整え方提供する側では個人データの提供として検討する。同意の要否と、ポリシーでの説明を決める。

ページにタグを入れる

起きがちなこと広告事業者のタグを入れているが、事業者名や目的が、どこにも書かれていない。

整え方外部送信規律の対象かを確かめ、対象なら、事業者名、送信される情報、目的を示す。

閲覧の記録を自社の顧客情報とひもづける

起きがちなこと自社で閲覧の記録を取得し、顧客情報と結びつけて管理している。

整え方個人情報として扱い、利用目的に含める。第三者へ渡すなら、27条の検討をする。

この整理を書くときは、目的の特定が重要です。広告や計測のための利用は、利用目的の書き方で、目的に入れる場合と別の同意を取る場合の分け方を説明しています。

起きがちなこと

外部サービスの書き方で起きがちなこと

  • 「第三者に提供しません」の一文が残ったまま、予約・決済・メール配信に情報が渡っている。
  • 委託先を使っているのに、委託先の監督について何も書かれていない。
  • クラウドや外部のAIが外国の事業者なのに、国の名称も、同意の要否の検討も書かれていない。
  • 「相手のポリシーを参照してください」とだけ書き、制度と措置の情報が本人に伝わる形になっていない。
  • アクセス解析や広告のタグを入れているのに、事業者名と目的がどこにも示されていない。
  • ハッシュ化したメールアドレスを広告事業者に渡して、個人情報ではないと扱っている。
  • サービスを乗り換えたのに、ポリシーの外部サービスの記載が古いまま残っている。

よくあるご質問

予約システムやメール配信を使うと、必ず「第三者提供」の同意が要りますか?

必ずではありません。利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取扱いを委託する場合は、提供を受ける者は第三者に該当しません(個人情報保護法27条5項1号)。この場合、27条1項の同意は要りませんが、委託先の監督(25条)が求められます。サービス側が自社の目的でも情報を使う場合は、委託の範囲を超えますので、第三者提供の検討が要ります。仕組みを確かめたうえで区分を決めます。

クラウドサービスに個人情報を保存すると、第三者に提供したことになりますか?

個人情報保護委員会のQ&Aは、クラウドサービスの利用が第三者提供に当たるかは、保存データに個人データが含まれるかではなく、提供事業者が個人データを取り扱うこととなっているかで判断される、としています。サービス側が内容を取り扱わない契約と運用であれば、提供に当たらない整理が可能です。取り扱うなら委託などの整理になります。外国の保管場所を使う場合は、別に28条を確認します。

アクセス解析や広告のタグは、プライバシーポリシーに書く必要がありますか?

個人情報保護法の義務とは別に、電気通信事業法27条の12の外部送信規律があります。対象となる場合は、送信される情報の内容、送信先で取り扱う者の名称、利用目的を、利用者に通知するか、容易に知り得る状態に置く必要があります(規則22条の2の29)。ウェブサイトが対象の役務に当たるかは、規則22条の2の27の区分で判断します。総務省の資料で確認してください。

外国のサービスを使うときは、必ず本人の同意が必要ですか?

必ずではありません。28条1項の同意が要るのは、外国にある第三者に個人データを提供する場合で、委託に伴う提供で第三者に当たらない場合や、提供先が規則で定める体制を整備している場合などは対象から外れます。同意を取るなら、国の名称、制度の情報、措置の情報を、本人に提供します(規則17条2項)。

ハッシュ化すれば、個人情報として扱わなくてよいですか?

そうとは限りません。変換後の情報を受け取った側が、他の情報と照合して本人を識別できるなら、個人を識別できる情報として扱われ得ます。提供する側が個人データとして管理する情報を渡すなら、提供する側では個人データの提供の問題として検討しておくのが安全です。提供元と提供先のどちらを基準にするかは、ガイドラインとQ&Aの原文を確認したうえで、同意の要否とポリシーでの説明を決めてください。

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