SNS・マッチング・ファンクラブ・会員制コミュニティのプライバシーポリシー:公開、DM、年齢、削除後の保有

利用者が自分で出す情報と、運営が取得して使う情報は、別のものです。公開された投稿でも、運営が保存して使う側には、目的の特定と通知・公表が要ります。線引きの表を軸に、書き分ける方法を整理します。

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「公開した情報は自己責任です」という一文だけが目立ち、運営が保存し、通報の確認や分析に使う側の説明がないポリシーは、実態を伝えていません。

このページの要点

  • 利用者が出す情報と運営が取る情報を表で分け、運営が取る側を目的つきで書く。公開は、運営による第三者提供と混同しない。
  • 年齢と保護者の同意は、登録画面の確認の仕組みとポリシーの文章を合わせる。民法5条との関係も意識する。
  • アカウント削除後に残るもの(バックアップ、通報対応の記録、他の利用者による転載)を、理由と期間とともに書く。
  • ダイレクトメッセージを運営が見る場面と範囲を決めて書く。位置情報・連絡先は、端末の許可画面の説明と合わせる。

結論:「利用者が出す情報」と「運営が取る情報」を分け、運営が取る側だけを目的つきで書く

SNS、マッチング、ファンクラブ、会員制のコミュニティでは、情報の出どころが二つあります。一つは、利用者が自分で入力し、公開の範囲まで自分で選んで投稿する情報です。もう一つは、運営が登録の際に確かめたり、仕組みの都合で自動的に取ったりする情報です。プライバシーポリシーで書くべきことの中心は、後者、つまり運営が取得し、保存し、使う情報です。ところが実際の文章では、両者が一つの段落に混ざり、「公開した情報は自己責任です」といった一文だけが目立つ、という書き方になりがちです。

個人情報保護法は、個人情報を取り扱うときの利用目的をできる限り特定することを求めています(17条1項)。投稿された内容がサイト上で公開されていても、運営がそれを保存し、通報の確認や不正の調査に使い、場合によっては分析にも使うのであれば、運営の取扱いには目的の特定と、本人への通知または公表が要ります(21条1項)。つまり、利用者が公開した情報だからといって、運営の取扱いが法の対象外になるわけではありません。

  • 利用者が自分の意思で公開範囲を選んで出す情報と、運営が仕組みの都合で取る情報を、別の項目に分けて書く。
  • 投稿の公開を、運営による第三者への提供と混同しない。逆に、サービスの外へ出す場合は別に検討する。
  • 年齢の確認と保護者の同意は、登録の画面の仕組みと、ポリシーの文章を合わせる。
  • アカウントを削除した後に残るもの(バックアップ、通報対応の記録、他の利用者による転載)を、残る理由と期間とともに書く。
  • 通報の対応でダイレクトメッセージを閲覧することがあるなら、その場合と範囲を、あらかじめ書く。

このページは、規約ではなく、プライバシーポリシーの側から書き方を整理します。規約に置くべき禁止行為や投稿の権利関係は、ここでは扱いません。取得する経路を洗い出す作業は情報の棚卸しで、年齢が関わる場面は店舗・教室・スタジオのプライバシーポリシーの子どもの項目も参考になります。

線引きの表:誰が出し、誰に見え、運営はどう扱うか

最初に、サービスが扱う情報を、種類ごとに整理します。下の表は、会員制のコミュニティを想定した一般的な例です。自分のサービスに合わせて、行を増減してください。

会員制サービスの情報の線引き(一般的な例)

情報の種類誰に見えるか運営の取扱いポリシーに書くこと
プロフィールの公開項目設定した範囲の利用者保存し、表示する。修正・削除の機能を用意する。公開項目、公開範囲を変えられること、運営が保存すること。
投稿の本文・画像設定した範囲の利用者保存し、表示する。通報があれば確認する。保存すること、通報確認のために閲覧すること。
ダイレクトメッセージ送信者と受信者保存する。閲覧するのは、通報や不正の調査など限られた場面とする。閲覧する場面と範囲。閲覧しないなら、しないと書く。
登録時の非公開情報運営のみ本人確認、連絡、年齢の確認、請求に使う。項目、利用目的、保存期間。
端末・アクセスの情報運営のみ不正の検知、障害対応、利用状況の把握に使う。取得する項目と目的。外部の解析サービスを使うなら、その旨。
位置情報・連絡先へのアクセス運営のみ(許可した場合)端末の許諾を得て、機能の提供に使う。許可を求めること、取得する範囲、目的、許可を取り消せること。

この表のとおり、「公開されている」ことと「運営がどう扱うか」は別々の列です。ポリシーの文章も、同じように分けておくと、利用者が自分の情報がどこまで見えて、運営が何をしているのかを、一度で読み取れます。

表の作り方にはコツがあります。まず、画面に出てくる入力欄を一つずつ数え、その欄の情報が「ほかの利用者に見えるのか」「運営だけが見るのか」を決めます。次に、見えない側、つまり運営だけが持つ情報について、目的と保存の期間を一行ずつ書きます。最後に、表の項目の漏れを確かめるため、運営の管理画面で見える項目を一覧にして、表と突き合わせます。管理画面にあって表にない項目は、取得しているのに説明していない情報の候補です。逆に、表にあって管理画面にない項目は、取っていない情報を書いている可能性があります。

公開された情報と第三者提供:混同しやすい二つの論点

個人情報保護法27条1項は、個人情報取扱事業者が、法の定める例外を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないと定めています。ここでいう「提供」とは、運営が持っている個人データを、運営以外の者に渡すことを指します。利用者が自分で公開範囲を選んで投稿し、サービスの機能としてほかの利用者に表示される場合は、運営がその情報を第三者に提供したと言うのは難しいとする整理が、一般にされています。投稿は、利用者本人の意思によって公開されているからです。

ただし、これはサービスの内部で、利用者が選んだ範囲に表示される場合の話です。次のような場面は、別の検討が要ります。運営が、利用者の投稿やプロフィールを、提携先の事業者に渡す場合。広告の配信のために、利用者の情報を広告事業者に渡す場合。サービスの外の検索の仕組みや、外部のサービスに投稿の内容が自動で転送される場合。これらは、公開範囲の設定とは別の流れで情報が出ていくため、27条の提供、あるいは31条の個人関連情報の提供に当たり得ます。外部サービスの区分は外部サービスの区分で整理しています。

利用者の公開と運営の取扱いの層(一般的な整理)

利用者が入力した情報利用者が自分の意思で入力する。プロフィールや投稿など。

運営が保存・表示する情報運営が取得し、保存し、設定された範囲に表示する。目的の特定と、本人への通知・公表が要る。

運営が外へ出す情報提携先や広告事業者など、サービスの外へ渡る場合。委託・第三者提供・個人関連情報の提供などの検討が要る。

外側ほど広く情報が出ていきます。内側の層の説明だけで、外側の層まで説明したことにはなりません。

もう一点、見落とされやすいのが、要配慮個人情報の入口です。個人情報保護法2条3項は、要配慮個人情報を、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などを含む個人情報としています。プロフィール欄に、信条や病歴にあたる項目を設け、運営が収集する設計にしている場合は、取得にあたって本人の同意が要ります(20条2項)。利用者が自由記入欄にこれらを書くことがあり得るサービスでは、入力欄の設計と、運営が収集する意図の有無を分けて考える必要があります。

年齢制限と保護者の同意:画面の仕組みと文章を合わせる

未成年者が利用できるサービスでは、年齢と保護者の同意の取り扱いを決める必要があります。個人情報保護法の条文には、何歳以下なら保護者の同意が要る、という年齢の定めは置かれていません。個人情報保護委員会のガイドラインに、子どもから同意を得る場合の考え方が示されていますので、原文を確認したうえで、サービスに合った設計を選びます。

契約の面では、民法5条1項が、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと定めています。同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができます(同条2項)。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為は除かれます(同条1項ただし書)。有料の会員になる場合や、利用規約への同意に伴う契約は、この規定との関係を意識しておく必要があります。

ここで大切なのは、ポリシーに「保護者の同意を得た方のみご利用いただけます」と書くだけでは足りないことです。その確認が、登録の画面でどう行われるのか、何をもって同意を得たとするのかが決まっていなければ、文章だけが先行して、実態と食い違います。

確認の問い年齢と保護者の扱いを決めるための問い

  1. サービスは、何歳以上の人を対象にしていますか。年齢の下限を設けていますか。

    理由年齢の下限があれば、登録の際に確かめる仕組みと、その結果の保存の要否を決める必要があるため。

  2. 未成年者が登録できる場合、保護者の同意は、どの画面で、どの方法で得ますか。

    理由同意の方法が決まっていないと、ポリシーの記載が実態を表さなくなるため。

  3. 保護者の連絡先を、運営が取得しますか。取得するなら、何のために使いますか。

    理由保護者の情報は、利用者本人とは別の人の個人情報であり、取得する目的を別に示す必要があるため。

  4. 保護者から、利用の停止やアカウントの削除を求められたとき、誰が、どの窓口で受け付けますか。

    理由年齢に関わる請求は、窓口の設計が難しいため、先に決めておくと運用が安定する。

掲載文の例

登録画面の近くに載せる表示の例

18歳未満の方は、保護者の方の同意を得たうえで、ご登録ください。

登録時にお預かりする生年月日は、年齢の確認のために使います。確認が終わった後は、年齢の区分だけを残します。

年齢の確認の仕組みと、保存する情報を実際に合わせて書き換えてください。年齢の下限は、サービスの設計によって変わります。

アカウントを削除した後に、何が残るか

「アカウントを削除したら、すべての情報が消える」と書かれたポリシーは多いのですが、実際には、いくつかのものが残ります。その事実と理由を、削除の手続の説明に合わせて書いておくと、利用者との行き違いが減ります。個人情報保護法22条は、利用する必要がなくなったときは個人データを遅滞なく消去するよう努めると定めています。この条文が努力義務であることと、実際の運用とがずれているときに、書き方が問題になります。

アカウント削除の流れと、残るものの例

  1. 削除の申込み利用者が画面から削除を申し込む。申込みの本人確認の方法を決めておく。
  2. 画面からの非表示プロフィールと投稿が、ほかの利用者から見えなくなる。非表示になる時点を明確にする。
  3. バックアップに残る期間障害に備えて取っている複製に、一定の期間だけ情報が残ることがある。期間の目安を決める。
  4. 通報・調査のための保存通報の対応や、不正の調査のために、必要な範囲の情報を一定の期間保存する場合がある。範囲と期間を書く。
  5. 消去期間が過ぎたら、残っていた情報を消す。消去したことを確認する運用を決める。

各段階に、実際の期間を当てはめて書きます。期間を決められないときは、決められない理由を書くのも一つの方法です。

削除の申込みを受けるときは、申込みをした人が本人かどうかの確認も要ります。なりすましで他人のアカウントが消されると、その人の投稿や記録が失われます。確認の方法は、ログイン済みの画面から申し込ませる、登録したメールアドレスに確認の連絡を送る、など、サービスの規模に応じて選べます。確認の方法はポリシーに細かく書く必要はありませんが、削除の手続の案内には、本人確認があることを一言添えておくと、利用者の理解が得られます。

もう一つ、運営の手を離れる情報があります。他の利用者が、投稿の内容を引用したり、画面を保存したり、別の場所に転載したりした場合です。運営が管理できない範囲の話ですので、ポリシーには「運営の管理の及ばない範囲では消せない」ことを、事実として書いておくのが現実的です。ただし、これは運営の責任を免れるための一文ではなく、利用者が公開の範囲を決めるときの判断材料として置く文章です。

保管の期間の決め方の考え方や、バックアップを含めた消去の運用は、保管期間・消去・安全管理措置の書き方で、より詳しく説明しています。

通報とダイレクトメッセージ:閲覧するなら、場面と範囲を決めて書く

通報を受けて投稿を確認するのは、運営の責務であり、通常はポリシーに書いておけば足ります。難しいのは、ダイレクトメッセージ(利用者どうしの個別のやり取り)の扱いです。ダイレクトメッセージは、送信者と受信者だけが読むことを前提に使われます。運営がこれを閲覧するなら、それはその前提に関わる重要な事項ですので、どの場面で、どの範囲で閲覧するのかを書く必要があります。

運営が電気通信事業法上の電気通信事業者に当たる場合は、同法4条1項の「通信の秘密」が及びます。電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならないとされています。サービスの内容が電気通信事業に当たるかどうかは、提供する役務の中身によって変わりますので、ここでは断定しません。ただ、個々の利用者のメッセージの内容を運営が見る、という設計は、利用者の信頼に直結する事項です。法律上の整理がどうであれ、ポリシーで事前に伝えておくことが望ましいといえます。

書き方の例(一般的な例) ダイレクトメッセージの書き方

閲覧の有無

よくある書き方運営は、必要に応じてすべての通信の内容を確認することがあります。
整えた書き方ダイレクトメッセージの内容は、原則として運営は閲覧しません。通報を受けた場合や、法令に基づく求めがあった場合など、あらかじめ定めた場面に限って、必要な範囲で確認することがあります。

理由「必要に応じてすべて」は、場面も範囲も限定がなく、利用者の予測を超える。閲覧する場面と範囲を絞り、実際の運用と合わせる。

自動検知

よくある書き方不適切な内容がないか、システムで確認することがあります。
整えた書き方メッセージに含まれる文字列や画像を、不正の検知のために、システムが自動で確認する場合があります。人が内容を読むのは、システムが検知した場合や、通報を受けた場合に限ります。

理由自動で確認するのか、人が読むのかは、利用者の受け止めが大きく違う。どちらで、どの場面かを分けて書く。

通報の対応には、通報者の個人情報の扱いもあります。通報者の氏名を通報された側に伝えるのか、伝えないのか。通報の記録をどれだけの期間残すのか。これらは、通報の窓口を設けるときに、同時に決めておく事項です。決めていないと、通報した人が、自分の情報が相手に伝わるのではと不安になり、通報をためらうことにもなります。

位置情報・連絡先・端末情報と、他人の情報が投稿されたとき

スマートフォンのアプリや、端末の機能を使うサービスでは、位置情報や連絡先へのアクセスを、端末の許可の画面で求めることがあります。許可の画面の文言とポリシーの内容は、一致している必要があります。許可の画面では「近くの人を探すため」とされているのに、ポリシーには広告配信にも使うと書かれている、といった食い違いは、利用者の不信につながります。

連絡先へのアクセスは、特に注意が要ります。端末の持ち主の連絡先には、その持ち主以外の人の氏名や電話番号などの情報が含まれているからです。運営がこれを取得するなら、連絡先に載っている人々の情報を、運営が取得することになります。利用目的、保存の有無、外部への提供の有無を、特に明確に書きます。

サービスでよくある場面

位置情報の利用

起きがちなこと許可の画面では周辺の検索のためとされているが、ポリシーでは履歴の保存や広告への利用が書かれている。

整え方位置情報を使う目的を一つずつ分け、画面の説明と合わせる。許可を取り消す方法を示す。

連絡先の利用

起きがちなこと友人の検索のために連絡先を読み込むが、読み込んだ内容を保存するかが書かれていない。

整え方読み込んだ情報を、検索の照合だけに使うのか、保存するのかを分けて書く。

他人の情報の投稿

起きがちなこと利用者が、他人の氏名や写真を無断で投稿してしまう。

整え方写された本人や関係する人が連絡できる窓口を設け、確認と対応の流れをポリシーまたは案内に示す。

削除の求め

起きがちなこと投稿の削除を求める人が、窓口が分からず、運営に届かない。

整え方窓口と、求めを受けたときの確認の方法を、一覧に載せる。

他の利用者の個人情報が投稿されたときの窓口は、ポリシーの窓口と同じにするのか、別にするのかを決めます。本人の開示や訂正の請求の窓口との関係は開示・訂正・利用停止の請求と窓口の書き方で整理しています。

起きがちなこと

SNS・会員制コミュニティで起きがちなこと

  • 「公開した情報は自己責任です」と書くだけで、運営が保存・利用する側の説明がない。
  • 投稿の公開を、運営による第三者提供と同じ扱いにして、必要のない同意を求めている。
  • 登録画面には年齢の確認の仕組みがないのに、ポリシーには「保護者の同意を得た方のみ」と書いてある。
  • 「アカウントを削除すればすべての情報が消えます」と書きながら、バックアップや通報の記録が残っている。
  • ダイレクトメッセージを「必要に応じてすべて確認する」と書き、場面も範囲も限定していない。
  • 端末の許可画面の説明とポリシーの目的が食い違っている。
  • 連絡先を取得しているのに、連絡先に載っている他人の情報の扱いが書かれていない。

よくあるご質問

利用者が自分で公開した投稿は、運営が自由に使ってよいのですか?

自由には使えません。運営が投稿を保存し、通報の確認や分析などに使うのであれば、その目的を特定して、本人に通知または公表する必要があります(個人情報保護法17条1項、21条1項)。公開されているという事情は、特定した利用目的の範囲を超えて使ってよい理由にはなりません(18条1項)。サイト上の表示以外の目的、たとえば広告への転用などに使うなら、その目的を明示したうえで、必要な同意を取る形にします。

ユーザーが公開した情報を、運営が第三者に渡したことになりますか?

利用者が公開の範囲を選んで、サービスの機能として表示される場合は、運営が第三者に提供したとは通常は整理されません。一方、運営が提携先や広告事業者に渡す場合や、サービスの外に自動で転送する場合は、27条の提供や31条の個人関連情報の提供の検討が要ります。公開と提供は別の問題として切り分けます。

未成年が使うサービスでは、必ず保護者の同意を取らなければなりませんか?

個人情報保護法の条文に、年齢を区切る定めはありません。個人情報保護委員会のガイドラインに、子どもから同意を得る場合の考え方が示されていますので、原文で確認します。契約の面では、民法5条により、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意がなければ取り消すことができます。登録画面での確認の方法を決め、ポリシーの文章と合わせます。

アカウントを削除したら、情報を全部消さないといけませんか?

個人情報保護法22条は、利用する必要がなくなったときに遅滞なく消去するよう努める、という努力義務です。通報の対応やバックアップなどで一定の期間残す情報がある場合は、残る範囲と理由、期間を、削除の手続の説明に合わせて書きます。他の利用者による転載のように、運営の管理が及ばない情報があることも、事実として書いておきます。

ダイレクトメッセージを運営が見ることはできますか?

設計と法律上の位置づけによります。運営が電気通信事業法上の電気通信事業者に当たる場合は、通信の秘密の保護が及びます(同法4条)。そうでない場合でも、閲覧する場面と範囲を限定して、あらかじめポリシーに書いておくことが基本です。閲覧しない運用なら、閲覧しないことを書くほうが、利用者に伝わりやすくなります。

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