トップページ › 事業者のプライバシーポリシーの作成

事業者のプライバシーポリシーを、行政書士が作成します

料金(すべて税込)

  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円

ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料

この業種でよく頼まれる書類

  • プライバシーポリシー(基本形):個人情報の取得・利用目的・提供・保管・請求の窓口を、事業の実態に合わせて1通にまとめる書類です。
  • 通販・予約販売のプライバシーポリシー:注文から配送・決済までの情報の流れに沿って、外部サービスとの関係も含めて書く型です。
  • 健康・心身の相談サービスのプライバシーポリシー:医療機関ではない事業者が、持病や通院の話など要配慮個人情報を取得する場面に合わせて書く型です。
  • 会員制コミュニティのプライバシーポリシー:SNS・ファンクラブ・マッチングなどで、公開範囲、DM、年齢確認、退会後の保有を書く型です。
  • 来店型のプライバシーポリシー:店舗・サロン・教室・スタジオで、紙の記入と掲示、防犯カメラの扱いまで含めて書く型です。
  • 利用規約との組み合わせ:サービスの契約条件を定める利用規約と、個人情報の扱いを示すポリシーを、矛盾なくそろえて作成します。

事業者の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと

法律上の義務と任意の記載を分けておく

「プライバシーポリシー」という書面そのものを作る義務は、個人情報保護法に置かれていません。条文にあるのは、利用目的の特定(17条)、取得時の通知・公表・明示(21条)、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くこと(32条1項)といった個別の義務です。書面には、これらの義務を果たす項目と、任意で書く宣言文とを、区別して並べておくと安心です。どの一文がどちらなのかが分かると、書き漏れと書きすぎの両方が見えてきます。 この点の解説ページを読む

取得の入口を書き出してから、項目を決める

取得する情報の欄を、ひな形から選ぶと、取っていない項目が並び、取っている項目が抜けがちです。予約・問い合わせフォーム、紙の問診票、電話やLINE、決済、アクセス解析、来店時、カメラなど、情報が入ってくる入口を先に書き出し、そこから項目を拾います。保護者、緊急連絡先、紹介者のように、顧客以外の情報が届く入口も忘れずに確かめておきたい点です。 この点の解説ページを読む

利用目的は、用途が読み取れる程度に具体的に書く

利用目的は、できる限り特定して書きます(17条1項)。「サービス向上のため」「その他必要な目的」だけでは、範囲が読み取れません。予約の確認、商品の発送、アンケートの集計など、動詞と目的語が分かる書き方にしておくと、後から広告や分析に使いたくなったときも、書いた範囲で使えます。写真や体験談の掲載のように、本人が想定しにくい目的は、別の項に立てて書くのが読みやすい形です。 この点の解説ページを読む

外部サービスの利用を、実際の情報の流れに沿って書く

予約システム、決済代行、メール配信、クラウド、アクセス解析、広告タグなどを使っていると、情報が外部に渡っていることがあります。委託、第三者提供、共同利用、外国にある第三者への提供、外部送信のどれに当たるかは、サービスごとに確かめます。「第三者に提供しません」の一文が残っていると、実態と食い違う場合があります。外部のサービスを利用している旨と、委託先の監督を書く形が、実態に合いやすい書き方です。 この点の解説ページを読む

保管期間・消去・安全管理は、実際に行うことだけを書く

「すべての情報を直ちに消去します」「万全の体制を整えています」のような文は、守れない約束になりやすいものです。個人情報保護法は保管期間を一律には定めていないため、情報の種類ごとに根拠と運用を確かめて決めます。紙、端末、メッセージアプリ、バックアップに残る情報も、消去の対象に含めて考えておきます。書いた年数は、消す約束になる点にも注意が必要です。 この点の解説ページを読む

開示・訂正・利用停止の窓口は、動く状態で載せる

窓口の欄は、連絡先を載せる欄ではなく、請求を受け付けられる状態かどうかで見ます。保有個人データについては、事業者の名称・住所、利用目的、請求の手続などを本人の知り得る状態に置きます(32条1項)。「準備中」のままにしない、手数料を定めたなら額を載せる、取らないなら取らないと書く、といった点を、公開前に決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む

改定の定めは、同意が要る場面を踏まえて書く

「変更後に利用を続けたときは、同意したものとみなします」という一文だけでは、同意が要る場面の多くでは足りません。利用目的の変更は、変更前と関連性を有する範囲内であれば通知または公表で足り(17条2項、21条3項)、範囲を超えるときは、あらかじめ本人の同意が要ります(18条1項)。制定日、改定日、施行日を分けて書き、旧版を保存しておくことも決めておきたい項目です。 この点の解説ページを読む

健康に関わる情報は、取得の場面で同意を確認する

要配慮個人情報かどうかは、事業者の種類ではなく、取得する情報の内容で決まります(2条3項)。持病や通院、服薬の状況を記録に残すなら、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です(20条2項)。同意の確認欄は、利用規約への同意とは別にして、送信の前に置く形が分かりやすくなります。録音、写真、提携先への共有は、項目ごとに目的と保管を書いておきます。 この点の解説ページを読む

防犯カメラや録画録音は、掲示とポリシーの両方で補う

特定の個人を識別できる映像や音声は、個人情報になり得ます。防犯が目的でも、撮影されていることを本人が容易に認識できなければ、入口などに作動中の掲示を置く必要が出てきます。映像を販促などに使うなら、防犯とは別の目的として示します。オンライン面談の録画録音は、録る前に目的と保存の期間を伝えておくと、後の行き違いを避けられます。 この点の解説ページを読む

会員制サービスでは、公開範囲と退会後の扱いを決めておく

SNS、マッチング、ファンクラブなどでは、プロフィールや投稿の公開範囲、DMの扱い、年齢の確認、通報への対応、退会後に情報を保有する期間が、ポリシーの中心になります。利用規約に置く条件と、ポリシーに置く取扱いの説明を分けて書き、両者が矛盾しないようにそろえておきます。削除後に残る情報があるなら、その範囲も書いておくと安心です。 この点の解説ページを読む

利用目的は、「公表」「通知」「明示」のどれで本人に示すか(個人情報保護法21条)

個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場面では、次の条件で、本人に利用目的を示す手段が分かれます。(1) あらかじめ利用目的を公表している場合は、取得後に改めて通知する必要はありません。(2) 利用目的を公表していない場合は、取得後、速やかに、本人へ通知するか、公表します。(3) 契約書その他の書面(電磁的記録を含む)で本人から直接その個人情報を取得する場合は、取得の前に、本人へ利用目的を明示します。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではありません。(4) 利用目的を変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知するか、公表します。なお、利用目的を本人に通知・公表することで本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合など、21条4項に定める場合には、1項から3項までは適用されません。ホームページに利用目的を載せておくと、(1) に当たり、取得のたびの通知が不要になります。

出典:個人情報の保護に関する法律 第21条第1項・第2項・第3項・第4項(e-Gov法令検索)

料金(すべて税込)

  • 契約書等の作成(1通):15,000円
  • 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
  • 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
  • 特定商取引法に基づく表記:11,000円
  • 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
  • 許認可に関する書類:お見積り
  • 修正:期限・回数の制限なく無料

お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
  2. ヒヤリングシートへのご回答
  3. お支払い
  4. 24時間以内に草案をお渡しします
  5. 修正(期限・回数の制限なく無料)
  6. 完成

対応できること・できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする事業者の書類は、次のとおりです。

  • プライバシーポリシー(個人情報の取扱い方針)の作成
  • 利用規約と組み合わせた、利用者向け書類一式の作成
  • 申込書・問診票・同意書など、利用目的の明示や同意の確認に使う書面の作成
  • 特定商取引法に基づく表記の作成

相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。

よくある質問

全国どこからでも頼めますか

頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。

雛形を持っていても頼めますか

頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。

急ぎの場合はどうなりますか

ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。

個人で教室やサロンを営んでいても、プライバシーポリシーは必要ですか。

個人情報保護法は、事業の規模や取り扱う件数で区切っていません(16条2項)。顧客の情報を検索できる形で整理して事業に使っていれば、個人情報取扱事業者に当たります。書面そのものを作る義務はありませんが、利用目的の公表や、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くことは求められます。

外部のサービスを使っていると、ポリシーにどう書けばよいですか。

予約・決済・メール配信・クラウドなどは、委託、第三者提供、外部送信など、サービスごとに区分が異なります。外部のサービスを利用している旨と、委託先の監督を書く形が、実態に合いやすい書き方です。使っているサービスの種類を教えていただければ、区分を確かめて作成します。

防犯カメラやオンライン面談の録画も、ポリシーに書きますか。

特定の個人を識別できる映像や音声は、個人情報になり得ます。カメラは作動中の掲示とポリシーの両方で補い、録画録音は録る前に目的と保存の期間を伝える形が基本です。実際の運用に合わせて、書く内容を決めます。

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)

料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)